任意整理

任意整理とは、裁判所を通さない債権者(業者)との減額交渉による和解の事を指し、自己破産・民事再生等を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。任意整理では、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算しなおします。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れます。任意整理によって、借入元本が大幅に減るのは、利息が高い(18%以上)場合や、取引期間が長い場合に限られますので、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。

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