債権回収業

債権回収業とは、法務大臣の許可を得て、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません。

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