単純保証人

単純保証人とは、借り手の債務を、与信業者に対して保証する人のことです。 単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法 452条)があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利(検索の抗弁権=民法 453条)があります。連帯保証人はこのような権利がありません。

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